岐阜県高山市の司法書士・行政書士 森田賢一
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抵当権抹消の登記とは?

◆不動産を購入なさる際、多くの方が住宅金融公庫、銀行、信用金庫などの金融機関からの借り入れをされる場合、金融機関は、あなたが購入した不動産に抵当権を設定しています。
ローンを完済すると、抵当権は消滅しますが、その不動産を売却したり、新たにその不動産を担保にして融資を受けようとする場合などには、不都合が生じます。
抵当権抹消の手続き

◆不動産の登記事項証明書と下記の必要書類をご用意ください。
抵当権抹消登記の申請書を作成します。
◆法務局に抵当権抹消登記の申請をいたします。
抵当権抹消登記についての必要書類

◆必要なものはすべて金融機関から交付されますので、受け取った書類をすべてお持ちいただければ大丈夫です。

1.抵当権設定契約書または登記識別情報
2.金融機関からの委任状
3.代表者事項証明書(資格証明書)(有効期間は発行日から3ヶ月以内です)
4.解除証書等(ある場合とない場合があります。)または登記原因証明情報
5.依頼人から司法書士への委任状(司法書士が用意します)
※ケースによっては、上記以外の書類が必要です。
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